鎌倉の借地権の土地があるのですが、
道路と接していないと新たに建物を立てることができず
鎌倉市役所に相談したところ
建築基準法第12条第5項報告書を作成し提出するば
新たに建物を立ててもよいと言ってもらいました。
あと、公図が必要でそれを添付して、お寺からの
借地なので、お寺さんの承諾書があれば
建築許可がおりるそうです。
まずは一安心です。
何事もどうしたらできるかを考えれば
なんとかなるものはなるのだなと思いました。
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鎌倉の借地権の土地があるのですが、
道路と接していないと新たに建物を立てることができず
鎌倉市役所に相談したところ
建築基準法第12条第5項報告書を作成し提出するば
新たに建物を立ててもよいと言ってもらいました。
あと、公図が必要でそれを添付して、お寺からの
借地なので、お寺さんの承諾書があれば
建築許可がおりるそうです。
まずは一安心です。
何事もどうしたらできるかを考えれば
なんとかなるものはなるのだなと思いました。